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相続手続き④(相続人の確定) [相続]
相続人の確定は戸籍を調査することによって確定します。
亡くなった方=被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍全てが必要です。
・全部事項証明書(戸籍謄本)
・改製原戸籍
・除籍
あるもの全てを揃えて、相続人が誰なのかを確定するわけです。
そして、相続人の戸籍も調べます。もし、その方が亡くなっていたら、代襲相続の可能性もでてきます。
改製原戸籍は字体が古かったり、保存状態が悪かったりで読みづらかったりしますが、わからなかったら役所の窓口で教えてもらえますので聞いてみてください。
相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議になるのですが、きちんと戸籍を調査せずに、自分達が把握している相続人だけで遺産分割協議をした場合、後で他の相続人が居ることがわかったら、協議のやり直しになる可能性もありますし、遺産の名義変更の際も戸籍謄本が必要になります。
おはな行政書士事務所
http://www.ohana-office.net
亡くなった方=被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍全てが必要です。
・全部事項証明書(戸籍謄本)
・改製原戸籍
・除籍
あるもの全てを揃えて、相続人が誰なのかを確定するわけです。
そして、相続人の戸籍も調べます。もし、その方が亡くなっていたら、代襲相続の可能性もでてきます。
改製原戸籍は字体が古かったり、保存状態が悪かったりで読みづらかったりしますが、わからなかったら役所の窓口で教えてもらえますので聞いてみてください。
相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議になるのですが、きちんと戸籍を調査せずに、自分達が把握している相続人だけで遺産分割協議をした場合、後で他の相続人が居ることがわかったら、協議のやり直しになる可能性もありますし、遺産の名義変更の際も戸籍謄本が必要になります。
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2010-10-07 01:00
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相続手続き③(遺言書がなければ) [相続]
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議の前提として、誰が相続人で、遺産は何があるのかを確定する必要があります。
それらが確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める。これが遺産分割協議です。
遺言書があれば遺言書の内容を実行していくわけですが、遺言書がなければ、遺産分割協議書を作ってその内容を実行していくという手続きになります。
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遺産分割協議の前提として、誰が相続人で、遺産は何があるのかを確定する必要があります。
それらが確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める。これが遺産分割協議です。
遺言書があれば遺言書の内容を実行していくわけですが、遺言書がなければ、遺産分割協議書を作ってその内容を実行していくという手続きになります。
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2010-10-06 12:36
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相続手続き②(遺言書が見つかったら) [相続]
非相続人が遺言書を書いていた場合の手続きです。
もし、遺言書らしきものが見つかって、それが先に述べた遺言書の形式に合っていなかったとしたら、それは遺言書としては無効です。
見つかった、もしくは誰かが預かっていた遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言のどちらかであったなら、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。検認の手続きは遺言書の検証手続き・証拠保全手続きです。申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。
検認の申立は、遺言書の保管者、もしくは遺言書を発見した相続人(一人でかまいません)が行ないます。申立をすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に対し、検認期日の通知がなされます。期日に申立人と通知を受けた人が行き、検認の手続きをすることになります。申し立てた日から1~2カ月後が検認期日となりますので、それまでは相続の手続きを進めることはできません。
そして、この検認を経た遺言書によって相続手続きを行なっていきます。もし検認を経ない自筆証書遺言を基に相続登記の申請をしようとしても受理されませんので注意しましょう。
次に、公正証書遺言だった場合。公正証書遺言をつくると、原本は公証役場に保管され、正本と謄本をもらいます。一方は本人が保管し、もう一方は家族もしくは遺言執行者を指定してある場合は遺言執行者に保管してもらいます。そして公正証書遺言は検認の必要がありませんので、相続手続きをすぐ開始することができます。
もし、遺族の誰も公正証書遺言の存在を知らず、遺言者が亡くなった後、この謄本も正本も発見されなかったとしたら、遺言執行者も指定していなかったとしたら、公正証書遺言の存在を誰も知らないので、遺言の内容が実現されないということになってしまいます。
また、公証役場へ行けば、被相続人が公正証書遺言を書いていたかどうかを調べてもらえます。平成元年以降の公正証書遺言は、コンピュータによるデータベース化がされていますので、どこの公証役場でも調べることができます。
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もし、遺言書らしきものが見つかって、それが先に述べた遺言書の形式に合っていなかったとしたら、それは遺言書としては無効です。
見つかった、もしくは誰かが預かっていた遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言のどちらかであったなら、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。検認の手続きは遺言書の検証手続き・証拠保全手続きです。申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。
検認の申立は、遺言書の保管者、もしくは遺言書を発見した相続人(一人でかまいません)が行ないます。申立をすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に対し、検認期日の通知がなされます。期日に申立人と通知を受けた人が行き、検認の手続きをすることになります。申し立てた日から1~2カ月後が検認期日となりますので、それまでは相続の手続きを進めることはできません。
そして、この検認を経た遺言書によって相続手続きを行なっていきます。もし検認を経ない自筆証書遺言を基に相続登記の申請をしようとしても受理されませんので注意しましょう。
次に、公正証書遺言だった場合。公正証書遺言をつくると、原本は公証役場に保管され、正本と謄本をもらいます。一方は本人が保管し、もう一方は家族もしくは遺言執行者を指定してある場合は遺言執行者に保管してもらいます。そして公正証書遺言は検認の必要がありませんので、相続手続きをすぐ開始することができます。
もし、遺族の誰も公正証書遺言の存在を知らず、遺言者が亡くなった後、この謄本も正本も発見されなかったとしたら、遺言執行者も指定していなかったとしたら、公正証書遺言の存在を誰も知らないので、遺言の内容が実現されないということになってしまいます。
また、公証役場へ行けば、被相続人が公正証書遺言を書いていたかどうかを調べてもらえます。平成元年以降の公正証書遺言は、コンピュータによるデータベース化がされていますので、どこの公証役場でも調べることができます。
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2010-10-06 12:19
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相続手続き①(タイムスケジュール) [相続]
なかなか更新ができずに申し訳ありません。
今日から実際相続が起こったらどうしたら良いのか。手続きについてお話していこうと思います。
まずは、忘れてはならない手続きのタイムスケジュール。
被相続人の死亡(相続の開始)から、
○7日以内に、市区町村長へ死亡届を提出する。
○葬式費用の領収書などの整理⇒相続財産から控除できるので
○遺言書の有無の確認⇒自筆証書遺言または秘密証書遺言があった場合は、家庭裁判所で検認を受ける。
○被相続人の戸籍をその出生までさかのぼって取得し、相続人を確定する
○相続財産・債務を調査する
・相続の放棄または限定承認をする場合は、3カ月以内に家庭裁判所に申述する
○4カ月以内に準確定申告をする=被相続人の死亡の日までの所得を税務署に申告する
・財産目録を作る
・相続人関係図を作る
・相続人全員で遺産分割協議書を作る
・相続税が発生する場合は10ヶ月以内に相続税の申告をする
○遺産の名義変更手続きをする
○は、必ずする必要のあること。・は、する必要があるときはすること。
ここに書いたのは、手続きとしてやらなければならないことです。
これ以外にも細かなことは各家庭の事情によってすべきことも出てくるでしょう。
次回からは、具体的に述べて行きます。
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今日から実際相続が起こったらどうしたら良いのか。手続きについてお話していこうと思います。
まずは、忘れてはならない手続きのタイムスケジュール。
被相続人の死亡(相続の開始)から、
○7日以内に、市区町村長へ死亡届を提出する。
○葬式費用の領収書などの整理⇒相続財産から控除できるので
○遺言書の有無の確認⇒自筆証書遺言または秘密証書遺言があった場合は、家庭裁判所で検認を受ける。
○被相続人の戸籍をその出生までさかのぼって取得し、相続人を確定する
○相続財産・債務を調査する
・相続の放棄または限定承認をする場合は、3カ月以内に家庭裁判所に申述する
○4カ月以内に準確定申告をする=被相続人の死亡の日までの所得を税務署に申告する
・財産目録を作る
・相続人関係図を作る
・相続人全員で遺産分割協議書を作る
・相続税が発生する場合は10ヶ月以内に相続税の申告をする
○遺産の名義変更手続きをする
○は、必ずする必要のあること。・は、する必要があるときはすること。
ここに書いたのは、手続きとしてやらなければならないことです。
これ以外にも細かなことは各家庭の事情によってすべきことも出てくるでしょう。
次回からは、具体的に述べて行きます。
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2010-09-29 16:05
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他人に財産をあげたい時は必ず公正証書で [遺言]
相続人や家族以外の人に財産をあげたいと思ったら、必ず公正証書遺言を書くことをおすすめします。
例えば、「あなたに財産をあげたいの。だから遺言書で書いたからこれを持っていて。」と言って自筆遺言証書を渡しておいたとします。さて、遺言者が亡くなりました。遺言書を受け取っていた人が遺言者が亡くなったことを知らずに数ヶ月過ぎてしまいました。その間に相続人はすでに相続手続をすませてしまっていました。
本来であれば、自筆遺言証書が有効なものであるならば、それを元に遺産分割協議を取り消し、遺言書通りの相続が行われることとなるのですが、そう簡単にはいきません。相続人からしてみれば、赤の他人に財産をとられるわけですから、「その遺言書は無効だ」とか、「それはあんたがそそのかして書かせたものだろう」なんて難癖付けてくるでしょう。じゃあ裁判だ、なんてことになるかもしれません。
しかし、遺言書が公正証書であれば、相続人は文句が言えないのです。その遺言書が無効となることもまずありません。確実に自分の望む相続をして欲しいのであれば、公正証書にすることをおすすめします。
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例えば、「あなたに財産をあげたいの。だから遺言書で書いたからこれを持っていて。」と言って自筆遺言証書を渡しておいたとします。さて、遺言者が亡くなりました。遺言書を受け取っていた人が遺言者が亡くなったことを知らずに数ヶ月過ぎてしまいました。その間に相続人はすでに相続手続をすませてしまっていました。
本来であれば、自筆遺言証書が有効なものであるならば、それを元に遺産分割協議を取り消し、遺言書通りの相続が行われることとなるのですが、そう簡単にはいきません。相続人からしてみれば、赤の他人に財産をとられるわけですから、「その遺言書は無効だ」とか、「それはあんたがそそのかして書かせたものだろう」なんて難癖付けてくるでしょう。じゃあ裁判だ、なんてことになるかもしれません。
しかし、遺言書が公正証書であれば、相続人は文句が言えないのです。その遺言書が無効となることもまずありません。確実に自分の望む相続をして欲しいのであれば、公正証書にすることをおすすめします。
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2010-09-09 00:00
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遺言書の必要性③(未成年の子供がいる場合) [遺言]
未成年の子供がいる場合、おそらくお父さんお母さんはまだ若いので、遺言書なんて必要ないわ、と思われるかもしれませんが、万が一に備えて書いておくことをおすすめします。
まず、未成年の子を残して親が亡くなった場合、その子供は相続人となりますが、未成年の子には相続人以外の人で特別代理人をつける必要があります。特別代理人と他の相続人とで遺産分割協議をすることになります。そうすると手続に手間がかかります。そこで、遺言書で全財産を妻(または夫)に相続させると書いておけばいいわけです。そうすれば残された親が全財産を引き継いで子供の面倒をみることができますね。
また、遺言書では未成年後見人を指定することができます。例えば、別居状態の妻(または夫)に子供を任せられない、信頼のおける人に子供の世話をお願いしたい。そう思うのであれば、遺言書で後見人となって欲しい人を指定しておけばいいのです。
転ばぬ先の杖、的な遺言書ですが、保険と思って書いておくことをおすすめします。
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まず、未成年の子を残して親が亡くなった場合、その子供は相続人となりますが、未成年の子には相続人以外の人で特別代理人をつける必要があります。特別代理人と他の相続人とで遺産分割協議をすることになります。そうすると手続に手間がかかります。そこで、遺言書で全財産を妻(または夫)に相続させると書いておけばいいわけです。そうすれば残された親が全財産を引き継いで子供の面倒をみることができますね。
また、遺言書では未成年後見人を指定することができます。例えば、別居状態の妻(または夫)に子供を任せられない、信頼のおける人に子供の世話をお願いしたい。そう思うのであれば、遺言書で後見人となって欲しい人を指定しておけばいいのです。
転ばぬ先の杖、的な遺言書ですが、保険と思って書いておくことをおすすめします。
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2010-09-08 00:00
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遺言書の必要性② [遺言]
よく言われる相続争い。遺言書があれば起こらなかった相続争いは数知れず。相続争いは何故起こるのでしょう。
相続争いのほとんどが兄弟間の争いです。
「兄貴は親父に生前ずいぶん援助してもらったから、相続財産はオレが多く貰う権利がある。」
「お父さんの介護は私がしたのだから、この家と土地は私が貰う権利があるわ。」
「後継者はオレだ。生前親父がそう言っていた。」
「この家は長男のオレがもらうのが当たり前だろ。」
「お前は店の手伝いは何一つしてなかったくせに、今になって店の権利を半分よこせとはむしが良すぎる。」
なんて具合です。
よく、「うちは仲がいいから相続争いは起こらないよ。」と思っているお父さん。お気をつけ下さい。実際今は兄弟仲良くしていると思います。しかし、お父さんを中心に絆が結ばれていた家庭が、お父さんの死をきっかけに、皆が自分の権利を主張し始め、争いに発展していくのがほとんどなのです。
それから、言葉で伝えるだけでは駄目です。家族皆を集めて、財産の分け方を言葉で伝えたとします。その場では皆納得して「わかりました、お父さんの言う通りにします。」と言うでしょう。しかし、亡くなったあとで、「あの時お父さんがああ言ってたけど、本当は不公平だなと思っていたんだ。ちゃんと法定相続で分けようよ。だって権利は平等だろ。」
子供たちは必ず自分の権利は主張します。また、結婚していると、お父さんたちとの家庭より、今の自分の家庭が一番大事になります。だからなおさら貰えるはずのものは貰う、という意識が強く出ます。
ですから、自分の財産をどう分けるか決めたら、必ず遺言書にしておいて下さい。遺言書が例え不公平な内容であったとしても、遺留分を侵害しない限り遺言書の内容は実現されます。そして、親父の意思だから、ということで皆納得するはずです。遺言書の付言で、今の想いをきちんと家族に説明しておいて下さい。そうすることで、家族がバラバラになることを防げるのです。
いかがでしょうか。相続争い。嫌ですよね。争う方だって争いたくて争っているわけではないのです。自分の権利を守ろうとしているだけなのです。無用な争いを防ぐことができるのが遺言書なのです。
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相続争いのほとんどが兄弟間の争いです。
「兄貴は親父に生前ずいぶん援助してもらったから、相続財産はオレが多く貰う権利がある。」
「お父さんの介護は私がしたのだから、この家と土地は私が貰う権利があるわ。」
「後継者はオレだ。生前親父がそう言っていた。」
「この家は長男のオレがもらうのが当たり前だろ。」
「お前は店の手伝いは何一つしてなかったくせに、今になって店の権利を半分よこせとはむしが良すぎる。」
なんて具合です。
よく、「うちは仲がいいから相続争いは起こらないよ。」と思っているお父さん。お気をつけ下さい。実際今は兄弟仲良くしていると思います。しかし、お父さんを中心に絆が結ばれていた家庭が、お父さんの死をきっかけに、皆が自分の権利を主張し始め、争いに発展していくのがほとんどなのです。
それから、言葉で伝えるだけでは駄目です。家族皆を集めて、財産の分け方を言葉で伝えたとします。その場では皆納得して「わかりました、お父さんの言う通りにします。」と言うでしょう。しかし、亡くなったあとで、「あの時お父さんがああ言ってたけど、本当は不公平だなと思っていたんだ。ちゃんと法定相続で分けようよ。だって権利は平等だろ。」
子供たちは必ず自分の権利は主張します。また、結婚していると、お父さんたちとの家庭より、今の自分の家庭が一番大事になります。だからなおさら貰えるはずのものは貰う、という意識が強く出ます。
ですから、自分の財産をどう分けるか決めたら、必ず遺言書にしておいて下さい。遺言書が例え不公平な内容であったとしても、遺留分を侵害しない限り遺言書の内容は実現されます。そして、親父の意思だから、ということで皆納得するはずです。遺言書の付言で、今の想いをきちんと家族に説明しておいて下さい。そうすることで、家族がバラバラになることを防げるのです。
いかがでしょうか。相続争い。嫌ですよね。争う方だって争いたくて争っているわけではないのです。自分の権利を守ろうとしているだけなのです。無用な争いを防ぐことができるのが遺言書なのです。
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2010-09-07 00:00
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遺言書の必要性① [遺言]
遺言書は誰もが書く、そんな意識は持っていないですよね。うちは仲がいいから相続争いは起こらない。だから遺言書は必要ない。とか、うちはたいした財産ないから遺言書なんて必要ない。これが一般的な遺言書に対するイメージではないでしょうか。
たしかに、そうかもしれません。しかし、争いがあるとか、財産が少ないとかは実務上は関係ないのです。では、遺言書は何故必要か?
遺言書があると相続手続が簡単。
さらに、公正証書遺言だともっと簡単。
遺言書がないと、不動産の名義変更や預貯金口座の解約に遺産分割協議書が必要になります。この遺産分割協議書の作成に手間がかかります。この手間については後日詳しく説明しますが、相続財産の数(金額ではなく、いくつあるか)が多いとか、相続人の人数が多いと大変です。
遺言書があれば、遺産分割協議はせずに、遺言書に書かれた人が単独で名義変更等の手続ができるのです。さらに、公正証書遺言であれば、すぐに手続ができます。自筆証書や秘密証書ですと、検認の手続が必要になりますので、1〜2ヶ月待たなければなりません。
不動産は名義変更しなくても住み続けることができますが、生活費等の現金が必要な時に、すぐ引き出すことはできないのです。また、不動産の名義変更をせずにいて、相続人が亡くなった場合、相続の相続が起こって、さらに相続人が増えることになり、手続がどんどん大変になって行きます。
遺言書できちんと相続人を指定しておけば、簡単に手続ができます。
家族に感謝されることは間違いないと思いますよ。
おはな行政書士事務所
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たしかに、そうかもしれません。しかし、争いがあるとか、財産が少ないとかは実務上は関係ないのです。では、遺言書は何故必要か?
遺言書があると相続手続が簡単。
さらに、公正証書遺言だともっと簡単。
遺言書がないと、不動産の名義変更や預貯金口座の解約に遺産分割協議書が必要になります。この遺産分割協議書の作成に手間がかかります。この手間については後日詳しく説明しますが、相続財産の数(金額ではなく、いくつあるか)が多いとか、相続人の人数が多いと大変です。
遺言書があれば、遺産分割協議はせずに、遺言書に書かれた人が単独で名義変更等の手続ができるのです。さらに、公正証書遺言であれば、すぐに手続ができます。自筆証書や秘密証書ですと、検認の手続が必要になりますので、1〜2ヶ月待たなければなりません。
不動産は名義変更しなくても住み続けることができますが、生活費等の現金が必要な時に、すぐ引き出すことはできないのです。また、不動産の名義変更をせずにいて、相続人が亡くなった場合、相続の相続が起こって、さらに相続人が増えることになり、手続がどんどん大変になって行きます。
遺言書できちんと相続人を指定しておけば、簡単に手続ができます。
家族に感謝されることは間違いないと思いますよ。
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2010-09-06 19:36
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「相続させる」遺言 [遺言]
今日は少しつっこんだお話です。
遺言書の記載で、「~は○○に相続させる」と記載します。
この「相続させる」の意味についてです。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」という遺言があった場合、
この遺言の法的性質は、遺産分割方法の指定であり、特段の事情がなければ、
「何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時直ちに相続により継承される」
ということになります。
例えば不動産を相続させるという遺言であるならば、被相続人が死亡した時に、
その不動産の所有権は相続人に移転する、ということになります。
とはいえ、所有権移転の登記申請はしなければなりません。
「相続させる」という遺言があるときは、その相続人はその不動産について、
単独で所有権移転登記手続きをすることができます。
参考文献「遺言執行の法律と実務」第一東京弁護士会司法研究委員会編 ㈱ぎょうせい発行
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遺言書の記載で、「~は○○に相続させる」と記載します。
この「相続させる」の意味についてです。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」という遺言があった場合、
この遺言の法的性質は、遺産分割方法の指定であり、特段の事情がなければ、
「何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時直ちに相続により継承される」
ということになります。
例えば不動産を相続させるという遺言であるならば、被相続人が死亡した時に、
その不動産の所有権は相続人に移転する、ということになります。
とはいえ、所有権移転の登記申請はしなければなりません。
「相続させる」という遺言があるときは、その相続人はその不動産について、
単独で所有権移転登記手続きをすることができます。
参考文献「遺言執行の法律と実務」第一東京弁護士会司法研究委員会編 ㈱ぎょうせい発行
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2010-08-24 12:00
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遺言基礎知識4(秘密証書遺言) [遺言]
秘密証書遺言。その名の通り内容は秘密にできる遺言です。
まだあまり普及はしていませんね。作成方法がちょっと難しいからかもしれません。
まず、遺言書の本文は自筆でなくてもよく、パソコンで印字されたものでもかまいません。そして、
1、遺言者がその遺言書に署名押印。名前は自筆でなければいけません。
2、遺言者がその遺言書を封じ、その遺言書に押した印と同じ印で封印する。
3、証人二人とともに公証役場へ封印した遺言書を持って行く。
4、遺言者が公証人および証人の前で、その遺言書が自己の物であると言って、住所と氏名を述べる。
5、公証人がその遺言者が述べたことと日付を封紙に記載する。
6、公証人、遺言者、証人二人が封紙に署名押印する。
という流れになります。
そして、この遺言書は自分で保管します。遺言者が亡くなったら、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
なかなか厄介ですね。ただ、この方法ですと、遺言の内容を誰にも知られずに済みますので、どうしても知られたくないと言う方は作ってみてはいかがでしょうか。
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まだあまり普及はしていませんね。作成方法がちょっと難しいからかもしれません。
まず、遺言書の本文は自筆でなくてもよく、パソコンで印字されたものでもかまいません。そして、
1、遺言者がその遺言書に署名押印。名前は自筆でなければいけません。
2、遺言者がその遺言書を封じ、その遺言書に押した印と同じ印で封印する。
3、証人二人とともに公証役場へ封印した遺言書を持って行く。
4、遺言者が公証人および証人の前で、その遺言書が自己の物であると言って、住所と氏名を述べる。
5、公証人がその遺言者が述べたことと日付を封紙に記載する。
6、公証人、遺言者、証人二人が封紙に署名押印する。
という流れになります。
そして、この遺言書は自分で保管します。遺言者が亡くなったら、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
なかなか厄介ですね。ただ、この方法ですと、遺言の内容を誰にも知られずに済みますので、どうしても知られたくないと言う方は作ってみてはいかがでしょうか。
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